1985-06-04 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第24号
また、我が国土が米軍の本土空襲下で戦闘員、非戦闘員の区別もなく攻撃の対象とされ、既に、どこにいてもだれでも現実に戦闘状態に組み入れられていたのではないか。非戦闘員として特別に保護され、したがって負傷などは起きなかった、死ぬこともなかったというのかどうか。援護局長答えてください。
また、我が国土が米軍の本土空襲下で戦闘員、非戦闘員の区別もなく攻撃の対象とされ、既に、どこにいてもだれでも現実に戦闘状態に組み入れられていたのではないか。非戦闘員として特別に保護され、したがって負傷などは起きなかった、死ぬこともなかったというのかどうか。援護局長答えてください。
これは六月九日から十日、十一日まで二日間ほど会期を決めて臨時帝国議会を空襲下に開いたわけです。そして会期を二日間延長いたしまして十三日に終わっております。その中でやりました法律案というのは、これは戦時緊急措置法案と国民義勇兵役法案であります。
それが六月九日から十二日まで空襲下で開かれたわけです。沖繩の決定的な戦況の中で開いた。だから現行の援護法もだんだんと変わっていっておるわけです。
言いませんが、そういう臨時帝国議会を開きまして、空襲下において、閣議決定では処置できないということで法律をつくったわけであります。
それを一部取り上げたのが三月二十三日の国民義勇隊に関する件、それが初めはそうではないと言っておったが、国民義勇隊に関する件、閣議決定、これは閣議決定、閣議決定を重ねたものだから、それで閣議決定だけで命令服従、権利を制限することができぬということで、六月二十日に、衆議院で臨時議会を召集いたしまして、空襲下におきまして休んだり開会したりしておりますが、亡くなった保利さんも当時おられたし、森田重次郎という
それに対しまして国民義勇兵役に関する義務を法律で課しまして、これは空襲下の議事録にこういうふうに生々しく載っております。那須という兵務局長、これなんかも出席をして答弁しております。大臣のお父さんはまだそのころはいなかったから出ていませんが、昭和二十年のときだ。
東京大空襲を受けて国民義勇隊の発足が閣議決定されて、そしてこれによって家屋疎開とかいろんな陣地構築等に動員をされたわけですが、それを決定的にしたのは、沖繩が陥落いたしまして、六月東京の空襲下において臨時国会が開かれて、そして国民義勇兵役に関する法律ができた。
これについては少し議論になるわけですけれども、国民義勇隊の第三段階は、この文書の第一面にある義勇兵役法について六月二十二日に即日公布をしたわけですが、これは大空襲下において最後の議会が昭和二十年の六月の九日の土曜日から、空襲があった日曜日を置いて十一日、十二日と三日間開かれた、そしてそこで義勇兵役法、この法律を決めた、これは非常に簡単な法律です。
したがって、空襲下におきましても農業生産は続行されたのでございます。何代か飛びまして、佐藤内閣当時——間違いは御指摘ください、発展途上国から一次産品を輸入することは、経済大国日本の国際社会における義務である、このような仰せでございました。次に田中内閣、政府は、国民の必要とする食糧を農家の方に生産をしていただきます。このように申したわけでございます。
ただ、当時の空襲下におきまして、単機などのB29の場合にはしばしば空襲警報が発令をされなかったというのが内地における当時の間々あった例であるということは私も知っておるわけでございます。
○寺前委員 この新聞に、三月十七日ですか、「空襲下の警防・救護団員に年金」ということで、「遅すぎた三〇年目の救済」という記事が載っております。東京都の「犠牲者の会」という会がありまして、溝口松治さんという人が会長になっておられるのですが、この会長さんの内容がたまたまここに載っているわけですね。そうすると、全国からこの人のところにお手紙が来ているようですよ。
ですから、本土全体で空襲下にあるようなところは、戦闘に具体的に、身分はなくても参加したんだ、こういう判断でやっぱりこの解釈の適用もできるわけです。だから、そういうどたんばの実態というものを踏まえて法律の適用をしなければいけない。法律だけを観念的に適用いたしまして、こうなっているんだからこうだという議論は私はいけないと思う。
ございませんけれども、やはり恩給法というものは国家に対して公務員として忠実に勤務し、それで一定の条件を備えた者に恩給が交付されるんだということからすると、どうもそこまでやることはできないんじゃないか、そうなりますと戦争中あの空襲下においていろいろ協力したいろいろの方々がありますから、そういうことも考えますと、ちょっとこの辺で区切りをつけたほうがいいんじゃないかという考えでございます。
今度やられてね、たいへんだったよとか、ちょうど空襲下に盛んにあったことですが、焼かれた者と焼かれない者があるときに、やっと焼かれましたというようなもので、うちも焼けましたと言って、焼かれない者は何か肩身が狭いみたいな、焼かれてやっと一人前になったみたいなそういう調子で焼かれ方を一生懸命説明しておった。戦争中にあった悲劇の狂った一ページだと思うのですけれども、そういう現象があった。
私は、昨年八月、空襲下のハノイに入り、ホーチミンその他の北ベトナム政府の要人たちに会ってそのことを身をもって感じてまいったのであります。 かくして、現実にいまエスカレートしておるベトナム戦争、あるいは同様な形で起こるかもしれないさらに大きな戦争の場合に、日米安保条約のもとで、日本にはたして一体何が起こるであろうか。
私は、昨年八月、空襲下のハノイに入り、ホーチミンその他の北ベトナム政府の要人たちに会ってそのことを身をもって感じてまいったのであります。 かくして、現実にいまエスカレートしておるベトナム戦争、あるいは同様な形で起こるかもしれないさらに大きな戦争の場合に、日米安保条約のもとで、日本にはたして一体何が起こるであろうか。
当時若干なされた二、三の例外がありますが、空襲下においてはほとんどなされていない。広島、長崎の原爆投下以降はなされていないのであります。ですから、この第一条の「軍人軍属等」——準軍属を拡大いたしましたが、その防空法の関係は、明らかにこの第一条にぴったり適合するものであります。そういうことでありますから、「公務上の」云々というこの条項には私は適合すると思うのであります。
空襲下における勤務というのは、戦地と変わらないというような状況でございました。
その基準を国家総動員法に求めるという趣旨は、法治国家としていろいろ行政をやっていく上においての目安としてはよくわかるわけですけれども、実質的に、こういう医学部の学生諸君であるとか、あるいは空襲下においていろいろ警防事務にあずかった諸君、しかも、これも散発的な爆弾じゃなくて、原爆という特殊な爆弾によりまして全滅したという人たちの遺族、これに対する援護措置は、私は、何らかの方法で救ってやりたい。
これは明らかに恩給法上の公務死に該当すべきものであるが、たまたまそれが敵の空襲下にあって、公務執行中であったにかかわらず面接公務のように見えないので、恩給法上の公務扶助料の対象になっていないというような場合、こういうのは私はこの際十分拾い上げて疎漏なきを期さなければならぬと思うのです。
そういうことになりますと、たとえば戦災者が空襲で死亡したというような問題、これは普通の公務で障害をした人々に関連する立場で、たとえば学校に勤務していた人が生徒を連れて空襲下において子供の待避のために非常に苦労してきたが、しかしついにそのためにやむなく逃げる道を失って死亡したというような場合は、公務に準じられた人もあるし、公務に準じられないでそのまま泣き寝入りになっている人もある。
○吉田法晴君 両方の文章の中に出て参ります具体的な事例は、たとえば昔のこれは空襲下の防火施設あるいは祭粢料といったようなことが出て参ります。それから、これは文章の中には出て参りませんけれども、あるいはたばこだとかお菓子とかいったものについて、恩賜のたばこという制度といいますか、考え方があるいはあるように思うのです。
これは過去のことだけでなく、過去の空襲下の宮城内の実情等については詳しく書いてありますけれども、現状についても書いてございます。
また空襲下で沈没いたしました連絡船から、死体を数百収容した経験もある。かような経験からいたしまして、その当時私が感じました感じを、同じく大臣が感ぜられたのではないか。こういう個人的な、幸か不幸か、私の経験からいたしましてお聞きいたしたのでございます。かようなことは大臣といえども、私以上にこういう問題につきましてはお感じになつたことだろうと思いますし、あえてこれ以上追究はいたしません。